検疫所でマンゴー(メキシコ産)のペルメトリン(農薬成分)に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30%に引き上げると発表(2022年7月21日発表)

検疫所モニタリング検査でメキシコ産マンゴーにおいて、食品衛生法第13条に基づき定められた残留農薬等の基準に違反した事例がありました。そのため、マンゴー(メキシコ産)のペルメトリン(農薬成分)に係るモニタリング検査頻度を30%に引き上げると発表されました。(2022年7月21日付け)

当センターでは、残留農薬検査メニューのA:残留農薬一斉分析検査にてマンゴー中のペルメトリンを検査することができます(定量下限値0.01 ppm)。分析をご検討中の方は是非、食の安全分析センターをご活用ください。