検疫所は令和4年3月30日付け薬生食輸発0330第2号(最終改正:令和4年5月24日付け薬生食輸発0524第1号)(以下「モニタリング通知」という。)に基づきモニタリング検査を実施しています。
この度、ベトナム産バナナのペルメトリンについて、検査命令の解除にともない、令和4年度輸入食品監視指導計画に基づき、モニタリング検査の頻度を30%として対応するとの通知がありました。
当センターでは、残留農薬検査メニューのA:残留農薬一斉分析検査にてバナナ中のペルメトリンを検査することができます(定量下限値0.1 ppm)。分析をご検討中の方は是非、食の安全分析センターをご活用ください。