

クロピラリドは日本では農薬登録はありませんが、広葉雑草(クローバーなど)を枯らす除草剤の成分で、アメリカやオーストラリアなどで使用されています。
日本国内の家畜がクロピラリドの残留した輸入飼料を摂取することで、糞尿由来の堆肥が原因と疑われている作物の生育障害が報告されています。
特にナス科(トマト等)、マメ科(ダイズ、サヤエンドウ、スイートピー等)、キク科(キク等)、せり科(ニンジン等)の農作物の生育に微量であっても生育障害を起こす可能性があります。幸い、家畜や人に対する健康被害は認められていません。
出典:「飼料及び堆肥に残留する除草剤(クロピラリド)の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル(第3版)」(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)
当センターでは堆肥中のクロピラリド検査を行っていましたが、今回、農産物を対象としたクロピラリド検査を残留農薬検査メニューに追加しました。
詳しくはクロピラリド分析のページをご覧ください。
残留農薬検査の依頼を検討している方は是非ご相談ください。(0985-45-0328)


