No6.検疫所でいちご(ニュージーランド産)のカルバリル(農薬成分)に係るモニタリング検査頻度を30%に引き上げると発表(2022年1月18日)

検疫所モニタリング検査でニュージーランド産乾燥いちごにおいて、食品衛生法第13条に基づき定められた残留農薬等の基準に違反した事例がありました。そのため、いちご(ニュージーランド産)のカルバリル(農薬成分)に係るモニタリング検査頻度を30%に引き上げると発表されました。(2022年1月18日)

当センターでは、残留農薬検査メニューのA:残留農薬一斉分析検査にていちご中のカルバリルを検査することができます(定量下限値0.02 ppm)。分析をご検討中の方は是非、食の安全分析センターをご活用ください。